株式会社に取締役が複数人いて、その中の1人が代表取締役=社長というのが一般的ですよね、代表取締役を何人も置くことってできるのでしょうか?
ここは赤ひげ先生、橋本行政書士に解説していただきましょう。
はい、早速ですが、
代表取締役の人数に制限はありませーん。
ただし、社長が何人もいらっしゃると混乱するので、例えば代表取締役が3名いらっしゃれば、それぞれ代表取締役社長の他に会長や副社長とされたりしていますね。
へーー、じゃあ複数人の代表取締役って、共同代表なんですか?
そこは誤解されやすいんですが、違うんですよ。
共同代表というのはあくまでも代表権を共同で行使するというもので、手っ取り早く言うと、共同代表全員が揃わないと何もできない。
でも、代表取締役は何人いらっしゃっても、それぞれ単独で代表権を行使できるんです。
高齢になられた代表取締役がお一人だけの会社などは、不測の事態が生じて契約ごとに支障が生じるかもしれない?と考えると、複数名の代表取締役を置くメリットがありますよね。
また、お一人の代表取締役社長の暴走を止めるために、従業員では無理でも、他の代表取締役がいればワンマン社長になるのを防げるかもしれません。
なるほど、良いことばかりのようですが、決定権を持つ人間が何人もいる組織って、面倒くさそうな気もしますが・・・
それも、あるあるなんです。
代表取締役同士がもめると、ちょっとしんどいですね~
代表取締役はそれぞれ単独で代表権を行使できるから、他の代表が知らない間に契約が成立していたり・・・
そうすると、複数名の代表取締役がいる場合、しっかりとした組織でなければ危ないことも・・・
おっしゃる通りです。
お友達同士数名で会社を設立しようと思ったとき、誰か1人を代表にするのは決めにくいなぁ、という場合など複数名の代表取締役が置けるのを知っておくと良いかも。でも、後々しんどいことが起きないようによく考えないともめることに。
橋本先生、実印も代表全員分が必要ですか?
複数名の代表が各々登録した印鑑を管理する場合もあれば、代表お一人だけが印鑑を登録している場合もあったりします。
ただ複数名で1本の実印を共有することはできません。各々登録する場合は陰影もそれぞれ違うもの用意して下さい。
定款で決めておくことは?
取締役会がない会社(取締役会非設置会社)は代表取締役を選定する必要はありませんからね。
取締役会を設置した会社で、複数名の代表取締役を置けるようにするには、代表取締役の規定の中に人数を記入しないでおくといいでしょうね。
大まかには分かりました。
複数名の代表取締役を置くのがよいのか、共同代表がよいのか、代表取締役は1名がよいのか、それ以前に取締役会を設置しない?などなどもっと詳しくお知りになりたい方も、どうした方が良いのかご相談されたい方も、赤ひげ先生橋本行政書士へ。